不動産を売却する場合、おさめなければならない税金はさまざまなものがありますが、詳しくご存じの方は少ないと思います。
不動産売却に関する税金については知っておくと、節税できる場合もあります。
ここでは、不動産の売却を検討中の方にむけて、不動産を売却する際にかかる税金の種類、不動産売却の利益にかかる譲渡所得税の計算方法、節税のコツについてまとめましたので、良ければ参考にしてみてください。
不動産売却時にかかる税金の種類
不動産を売却する場合にかかる税金は、以下の6種類です。
不動産を売却したときに得た利益を譲渡所得(じょうとしょとく)といいますが、この譲渡所得に対して、所得税・住民税・復興特別所得税がかかります。
所得税
1年間の所得に応じた税金を国に支払います。
住民税
都道府県民税と市町村民税をあわせたもので、1年間の所得に応じた税金を居住地に支払います。
復興特別所得税
2037年12月31日までの課税で、東日本大震災からの復興のために用いられます。
以上の3種類は総称して、「譲渡所得税」といいます。
そして、不動産を売却する手続きなどでかかる税金として、印紙税・登録免許税・消費税があります。
印紙税
不動産を売却するときの契約書など、特定の文書に課税される税金です。
登録免許税
不動産の所有者がかわる際、登録にかかる税金です。
消費税
不動産売却の仲介手数料、司法書士に支払う手数料、融資手続きの手数料などの費用に対してかかる税金です。
不動産売却の利益にかかる税金である譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税の計算方法は、「課税譲渡所得(譲渡所得-特別控除)×税率」です。
譲渡所得は、譲渡収入金額(不動産を売却した金額)から取得費用(不動産を購入したときにかかった費用)と譲渡費用(売却にかかった費用)を差し引いたものです。
税率は売却した不動産の所有期間によって、以下のようになります。
●所有期間が5年以下の場合(不動産を売却した年の1月1日時点)の税率
短期譲渡所得となり、所得税30%、住民税9%、復興所得税0.63%です。
●所有期間が5年を超える場合(不動産を売却した年の1月1日時点)の税率
長期譲渡所得となり、所得税15%、住民税5%、復興所得税0.315%です。
不動産売却時の節税のコツ
節税のコツとして、以下のようなものがあります。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などの特別控除を利用する
いろいろな特例があるため、どの特例を利用すると、一番節税できるか検討しましょう。
売却するタイミングを見極める
長期譲渡所得が適用となるタイミングで売却すると、税率が下がります。
ただし、売却時期を遅らせると、特例が受けられなくなることがあるため注意しましょう。
購入額を確認できる書類を見つける
購入額が不明な場合、売却代金の5%の取得費用として計算されるため、一般的に実際にかかった取得費用より少なくなり、上記の計算から、譲渡所得が増えてしまいます。
まとめ
不動産を売却するときにかかる税金は6種類あります。
不動産売却の利益にかかる税金である「譲渡所得税」の計算方法を理解して、節税のコツを把握することで、節税しましょう。
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