不動産を購入した際に、ほとんどの方は火災保険に加入していると思います。
その火災保険は、不動産売却時に解約手続きをおこなう必要があります。
火災保険の契約期間などによっては返金される場合もありますが、不動産売却をする際の手続きの忙しさでついつい忘れてしまいがちです。
今回は、火災保険の解約手続きや返金はあるのかなどについてご紹介していきます。
不動産売却時に火災保険を解約する手続きについて
不動産売却をするなら、火災保険は途中解約となります。
解約をする際には、加入者本人が解約の申請をしなければいけません。
火災保険を解約するタイミングとしては、売却した不動産の引き渡しが終わったあとです。
たまに、売却が決まった時点で解約手続きをしてしまう方がいますが、引き渡しが終わるまではあなたの家です。
仮に火災などがあった際に、火災保険を解約してしまっていると何の補償も受けられないので、注意してください。
解約の流れは、保険加入者本人が保険会社へ電話し、解約したい旨を伝えると解約申請書を送ってくれます。
解約申請書に必要事項を記入し、返送してください。
引き渡し日程が伸びる可能性もあるので、書類の返送は不動産売却が終わったあとが良いでしょう。
不動産売却時に火災保険を解約したときの返金について
火災保険を途中解約すると、保険料が一部返ってくる場合があります。
返金額を算出する計算式は「払い終わった保険料×返戻率」です。
返金をしてもらうには以下の条件を満たしておく必要があります。
●火災保険の解約手続きをする
●長期一括契約をしている
●契約期間の残りが1か月以上
返戻率は契約している保険会社によって変わるので、返金がいくらになるのか正確な金額を知りたい場合は保険会社へ問い合わせてみましょう。
不動産売却で火災保険の解約前にできる修繕とは
不動産売却をする際には、火災保険は解約して返金を受け取るだけでは無く修繕もおこなってください。
日本は地震大国ともいわれており、自然災害が多いです。
オプションで付けているかにもよりますが、水漏れなどで傷んだ場所があれば修繕できます。
不動産の売却前、火災保険の解約前には修繕できる場所はないのか、確認しておきましょう。
まとめ
今回は、火災保険の解約手続きや返金はあるのかなどについてご紹介しました。
不動産売却は手続きなども多いため、つい火災保険の解約は忘れてしまいがちです。
しかし、解約手続きをしなければ返金はなく、自動解約もおこなわれません。
解約手続きは、忘れずに必ずおこなってください。
私たち井上不動産株式会社は、大阪市全域・京阪エリア、守口市・門真市・寝屋川市・枚方市・交野市周辺で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
「早く物件を売りたい」などのご要望もお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓