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生産緑地の納税猶予制度とは?申請方法や利用するメリットを解説

カテゴリ:不動産売却/買取

● 相続あるいは贈与された土地が生産緑地であり相続税の支払いの負担を軽減したい
● 生産緑地の納税猶予制度とは何かが知りたい
● 生産緑地の納税猶予制度を利用する際の申請方法がわからない

ここでは、相続や贈与により生産緑地を所有している方に向けて、生産緑地の納税猶予制度とはどのような制度なのか、メリットやデメリットを説明します。
また、贈与税の納税猶予制度で使える特例も解説します。

この記事でわかること

● 生産緑地の納税猶予制度とはどのような制度なのか
● 納税猶予制度を利用するメリットとデメリット
● 生産緑地を贈与された際の減税対策

生産緑地の納税猶予制度とは

生産緑地は、良好な都市環境の形成を目的とした市街化区域内にある農地を示します。
市街化区域は、すでに市街地化しているあるいは約10年以内に市街地化する計画がされている地域となります。
両親から生産緑地を相続された場合は、生産緑地の指定を受けたままにするか、指定を外すかの選択肢があるでしょう。
もし生産緑地の指定を継続すると納税猶予制度の利用が可能です。
生産緑地の納税猶予制度とはどのような制度なのか、導入された背景や制度を利用するとどのくらい税金が抑えられるのかを1つずつ解説します。

制度が導入された背景

高度経済成長期から日本の都市化が急速に進み、人口密度が上昇しました。
都市部の地価が上昇し、農地の固定資産税も上昇したため毎年の納税への負担がかかり、農地を手放す方が増加傾向です。
手放された農地から都市開発されましたが、人口増加によりヒートアイランド現象や大気汚染で住環境が悪化するリスクが高いです。

また、農地には雨水を貯水したり地盤が強かったりする役割を担っているため、災害が発生した際に被害が大きくなるリスクが高くなります。
このように都市部の住環境の悪化や災害への被害を抑える目的で、都市部の農地を生産緑地と指定しました。

そして、農地を維持する目的で固定資産税を減額し、相続税の納税を猶予する措置が制定されたのです。

生産緑地の納税猶予措置と猶予額

生産緑地の納税猶予制度とは、農地を相続した相続人が引き続き農地として活かす場合、所定の条件を満たせば相続税の一部の納税が猶予される内容です。
相続が生じると相続税がかかるため、所定の期間内に納税する義務があります。
相続税は評価額から算出され、生産緑地は通常の農地よりも税金が高いといえます。

しかし、納税猶予が受けられる生産緑地であれば相続税が一部免除となるため、納税への金銭的負担が軽減されるのです。
猶予される税額は、相続税評価額をもとに算出された相続税から、農業投資価格で算出される相続税を除した値となるでしょう。

農業投資価格は、国税局が定めた農業目的で使うのを前提とした価格で、宅地に対する評価額の数百分の1の価格となります。
国税庁のホームページから確認できますが、1,000㎡につき約2万円〜90万円であり、その分納税が不要になれば金銭的負担が軽減されます。

生産緑地の指定を受ける際の利点と欠点

生産緑地の指定を受け続けると税制の面で様々な恩恵が得られるのがメリットです。

しかし、金銭的負担の軽減となるメリットばかりに囚われてしまうと、デメリットが大きくなる可能性もあるでしょう。
メリットとデメリットのバランスを考慮しつつ、生産緑地の指定を続けるべきかどうかを判断するのがポイントになります。

固定資産税が減税されるのがメリット

市街化区域内の農地は、将来的には宅地になるのを想定しているため、従来の土地と同様に宅地並み評価をもとに固定資産税評価額が算出されます。
生産緑地であれば、農地評価および農地課税で評価されるため固定資産税が低いです。
市街化区域内の農地と生産緑地の評価額の差は約10倍であり、固定資産税も10倍の差になるでしょう。
三大都市圏で特定市街化区域に該当する農地は、宅地並みの評価に加えて宅地並み課税が生じるため、固定資産税のみで約100倍の差となります。

相続税や贈与税の納税猶予が受けられるのがメリット

生産緑地の相続や贈与した際に、条件を満たせば納税猶予が受けられます。
相続人が亡くなる直前まで農業を続けていると、相続が生じたときに相続税を支払う業務が免除されます。

なお、必要な手続きを怠ってしまうと納税猶予が打ち切られる可能性が高いです。
猶予を受ける場合は、期日までに手続きを終わらせるのがポイントとなります。

農業を管理する必要があり工事ができないのがデメリット

生産緑地法にて生産緑地と指定された農地は、農地として継続して利用できるように定期的に管理しなければなりません。

また、市町村へ農地の管理状況に関する報告を求められたり、立ち入り検査への対応をしなければならならなかったりします。
なお、要件を満たしたうえで所有者以外に農地を貸付しているケースでは管理されているとみなされます。

しかし、長期間農地を管理し続ける必要があるのは肉体的や精神的にも負担に感じるかもしれません。

また、生産緑地の指定がある農地は、原則建造物の設置や埋め立て工事などができないのもデメリットとなります。

ただし、温室や倉庫、加工施設、直売所などの施設に関しては、市町村長の許可があれば建てられるでしょう。

納税猶予が打ち切られる可能性があるのがデメリット

手続きを怠ってしまうと納税猶予が打ち切られますが、その他のケースでも納税猶予の許可が得られても後々打ち切られるので注意が必要です。

例えば、相続した時点では農業を続ける意思があったけれども、ケガや病気などの理由で農業の継続ができないケースがあります。 生産緑地の指定には30年間の効力があり、その間納税への負担は減りますが、一方で予測できない事態が生じるリスクもあります。
生産緑地の指定は簡単に解除できないため注意が必要です。
万が一に備えて、もし農業が継続できなくなった際の貸付先や後継者をどうするかを念頭に入れるのが大切です。

納税猶予制度の申請方法

農業委員会や税務署へ届出すると納税猶予制度の利用ができます。
納税猶予制度を利用する際の申請の流れや、必要書類はきちんと決められているため、いざというときに焦らず対処できるように理解しておくのが大切です。

農業委員会へ届出する

農地法により、農地を相続した際は農業委員会へ届出する義務があるでしょう。
近年所有者が不明の農地が増えており、農地の集約や効率化、公共施設の設置などの数々の面で支障が出ている背景から義務化されたのです。
農地を管轄している地域の農業委員会にて、生産緑地の相続の届出をし、適格者証明願を提出します。

適格者証明願とは、被相続人が農業を営んでおり、相続人が引き継いで農業を始めても問題ないと証明する書類となります。
農業委員会からの承認が得られると、適格者証明書が発行される流れです。
申請期限は約10か月以内であり、届出を怠ってしまった場合は10万円以下の過料が科せられるため、期日までに必ず申請するのが望ましいです。

税務署へ届出する

適格者証明書が発行されたら、税務署で相続税に関する納税猶予制度利用の手続きを進めていく流れにもなります。
戸籍謄本・遺言書・遺産分割協議書にくわえて適格者証明書を用意する必要があります。
手続きには納税猶予額と利子に見合った担保の提供が必要になるため、登記事項証明書・固定資産評価証明書など担保となる財産の明細書が必要です。

また、農地の場所や特定貸付の有無でさらに追加になる書類があるため、事前に農地の状況や情報は詳しく調べておくといいでしょう。

定期的に継続届出書を提出する

納税猶予制度の承諾を得ても、申請は終わりではないため注意する必要があります。
納税猶予制度を継続して利用する際は、3年ごとに税務署にて継続届出書を提出する義務があります。
提出期限の翌日から2か月までが納税猶予の期限ですが、もし期日までに提出していなければ、猶予された税額分も納付しなければなりません。
納付する際は利子もかかるのも念頭に入れながら、必ず期日までに届出するのがポイントです。
継続届出書以外に貸付の明細書や、貸付している旨が記載されている農業委員会の証明書も必要になります。

納税猶予制度を利用する際の条件

相続税の納税猶予制度を利用する際は、被相続人と相続人に対してそれぞれ要件を満たす必要があります。
被相続人は亡くなる日まで農業を営んでおり、もし途中農業をしていなかったときは猶予制度の対象外です。
> もし、ケガや病気で農業ができないときは生産緑地を貸付し、税務署へ届出していれば猶予が受けられるでしょう。
貸付する際は、賃借権登記しなければならないため、登記の手続きに不安があるときは司法書士をはじめとして専門家に相談するのを推奨します。
相続人は相続が発生したら、期日までに農業を始められ、そのまま農業を継続するための手続きが必要となります。

生産緑地の贈与と税金に関する対策

生産緑地を贈与された場合も納税猶予制度が利用できますが、相続税の場合と同様に条件を満たす必要があるでしょう。
贈与税の支払いの負担を軽減する方法や、相続税の納税猶予制度と贈与税の納税猶予制度との違いは理解しておいたほうがいいです。

生産緑地を贈与されたケースで納税猶予制度利用時の条件

生産緑地を贈与された際に、贈受人はその農地で農業を続ける場合、贈与者が亡くなった日から贈与税の納税が猶予となります。
贈与者と贈受人それぞれに対して、要件を満たしていなければ納税猶予の対象外となります。
贈与者は3年以上農業を営んでおり、農業を引き継ぐ予定の相続人に一括で贈与していなければならないです。

また、贈与を受けた年に、贈与者は今回の贈与以外に農地や他の土地を贈与している場合も対象外です。

さらに、贈与を受けた日時点で受贈者の年齢が18歳以上で、相続人になる方1名であるのが条件となります。
農業委員会から証明された認定農業者であるのも条件の1つとなります。
贈与を受ける日までに受与者と受贈者どちらも3年以上農業に従事していなければならない点にも注意してください。

贈与税の納税猶予と相続税の納税猶予との違い

贈与税の納税猶予制度を利用していたときに、贈与者が亡くなったときはどのようになるのかわからないと相談されるケースがあるでしょう。
贈与者が亡くなった際に納税猶予を受けていたときは、相続あるいは遺贈されたとみなされます。

したがってもし農業を続けるのであれば、相続税の納税猶予制度の適用となります。 贈与税の納税猶予と相続税の納税猶予は併用しての利用にはならないため注意してください。

贈与税の納税猶予制度に関する特例

贈与税や相続税の納税猶予制度を利用されている方が生産緑地を譲渡し、代替となる農地を取得する予定であれば、納税猶予が継続される特例があるでしょう。
譲渡した日から原則1か月以内に申請書を記入して、税務署へ提出します。

さらに、譲渡された日から原則1年以内に代替農地を取得していないと特例の対象外となります。
代替となる農地を得たときは、取得価格が書かれた明細書を税務署への提出が必要です。

また、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている方が、農地中間管理事業目的で貸付した際は納税猶予制度を継続して利用可能です。
貸付した日から2か月以内に届出書を税務署へ提出する必要があります。

まとめ

生産緑地の納税猶予制度とは、農地を相続した相続人が引き続き農地として活かす場合、所定の条件を満たせば税金の一部の納税が猶予される制度となります。
相続税や贈与税、固定資産税への納税の負担が軽減されるメリットがありますが、場合によっては打ち切られる可能性があるのがデメリットです。
申請する際は農業委員会と税務署への届出を忘れずにおこないましょう。

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