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不動産売却で結ぶ媒介契約とは?種類と特徴を解説

不動産売却/買取

井上 昌紀

筆者 井上 昌紀

不動産キャリア15年

売却実績150件以上。スピード感のある対応と高値売却を意識した販売戦略に強みがあります。また、相続不動産のご相談にも多数対応しており、安心してお任せいただけます!高値売却を実現するために、市場動向やエリア特性を踏まえた価格設定と、効果的な販売戦略を組み合わせ、より良い条件での成約を目指します。広告展開や購入希望者へのアプローチにも力を入れ、早期かつ納得のいく売却をサポートいたします!

不動産売却で結ぶ媒介契約とは?種類と特徴を解説

不動産売却の際には、多くの場合、不動産会社に仲介を依頼して媒介契約を結びます。
媒介契約には3つの種類があり、初めて売却される方にとっては、どの契約が良いか?それぞれの契約の違いは何なのか?など、分からないことが多いかもしれません。
今回は、不動産売却における媒介契約の種類や特徴について解説します。

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不動産売却における媒介契約とは?

不動産売却の際には、不動産会社に仲介を依頼し、買主を探してもらう方法が一般的です。
宅建業法では、不動産会社に不動産売却の仲介を依頼する場合、媒介契約を締結することが義務付けられています。
媒介契約とは、売主と不動産会社の間で、売買条件や業務内容を事前に取り決める契約のことです。
媒介契約を締結することで、トラブルを未然に防ぐ目的があります。

不動産売却における媒介契約の種類と特徴とは?

不動産売却で締結する媒介契約には、以下の3種類があります。

一般媒介契約

一般媒介契約は、不動産会社から売主への販売活動状況の報告義務やレインズ(不動産流通システム)への登録義務がない契約で、契約期間の定めもありません。
また、自分で見つけた買主と取引することもできるので、自由な販売活動ができることがメリットです。
一方で、不動産会社や自分で見つけた買主とやり取りしなければならないため、知識がない場合には難しい契約といえます。

専任媒介契約

専任媒介契約では、2週間に1回以上販売状況を報告する義務が不動産会社に定められています。
レインズへの物件の登録義務がありますが、自己発見取引が可能な点は一般媒介契約と同じです。
また、1社のみとの契約で、契約期間が3か月以内なので、売却活動がより積極的となるでしょう。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約では、1週間に1回以上の販売状況を報告する義務が不動産会社に求められています。
くわえて、5営業日以内へのレインズへの登録も必須なため、よりスピーディーな売却が期待できます。
1社のみとの契約で、契約期間は専任媒介契約と同じく3か月以内ですが、自己発見取引はできません。

不動産売却における媒介契約はどれが良い?

求める売却条件や売却活動の方針によって、媒介契約の選び方は異なります。
駅近や築浅などの人気物件を売却する場合や自分でも売却活動をしたい場合は、一般媒介契約を選ぶと良いでしょう。
自由な販売活動をおこなうことで、早期の売却と高い売却価格が期待できます。
どれを選んだら良いか分からない方は、専任媒介契約がおすすめです。
活動状況の報告があるうえに、自分でも買主を探すことができるため、安心して不動産を売却できるでしょう。
なるべく早く不動産を売却したい方は、専属専任媒介契約を選びましょう。
活動報告の頻度が多いため、より状況にあった売却活動計画を立てやすく、売却活動を一任できることで、早期売却も期待できます。

まとめ

今回は不動産売却における媒介契約について解説いたしました。
希望する売買条件やそれぞれの媒介契約の特徴をふまえたうえで、自分に合った媒介契約を検討しましょう。
初めて不動産売却をされる方やなるべく早く売却したい方は、専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約がおすすめです。
私たち井上不動産株式会社は、大阪市全域・京阪エリア、守口市・門真市・寝屋川市・枚方市・交野市周辺で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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