不動産には、「瑕疵物件」と呼ばれる物件が存在します。
今回は、瑕疵物件のなかでも心理的瑕疵物件について、売却に与える影響や告知義務をあわせて解説します。
心理的瑕疵物件の売却をご検討中の方、売却する不動産が心理的瑕疵物件にあたるか不安な方は、ぜひご参考にしてください。
不動産売却における心理的瑕疵物件とは?
心理的瑕疵物件とは、建物の構造や外観には問題がないものの、過去の出来事や周囲の環境により、居住者が嫌な気持ちになる物件のことです。
心理的瑕疵物件には、自殺や殺人事件で人が亡くなっている物件や、強盗に入られた物件などが当てはまります。
また、周囲に暴力団事務所や墓地、カルト教団の施設などがある場合にも、心理的瑕疵物件に該当します。
そのほか、ゴミ焼却場や下水道処理施設、工場などが近隣にある場合も、注意が必要です。
このような問題がある物件は、買い手側から購入意思がなくなるケースがあります。
気にしない方もいますが、不動産売却の際には、心理的瑕疵物件であることや、その理由を伝えなければなりません。
心理的瑕疵が不動産売却に与える影響とは?
不動産の価値は、建物の状態や立地など、さまざまな要素により決まります。
立地が悪い物件は、そうでない物件に比べ、物件の価値が下がる傾向にあります。
瑕疵がある場合も同様に、売却価格が安くなってしまうでしょう。
一般に、殺人事件の場合は5割、自殺の場合は3割程度、売却価格が安くなると言われています。
また、周囲環境が原因の心理的瑕疵物件は立地を変えられないため、売却価格を下げることしかできません。
心理的瑕疵物件を売却する際の告知義務とは?
物理的・心理的瑕疵物件は、買い手への告知義務がガイドラインで決められています。
室内での自殺や他殺だけでなく、自然死であっても長時間経ってから発見された場合は、買い手に告知しなくてはなりません。
ただし、自然死や不慮の事故死ですぐに発見された場合は、心理的瑕疵物件に該当しない可能性が高いでしょう。
2021年に発表されたガイドラインでは、不動産売買における心理的瑕疵物件の告知期間は定められていません。
しかし、心理的瑕疵は購入の意思に大きな影響を与える可能性が高いため、トラブルを防ぐためにも、告知することをおすすめします。
まとめ
心理的瑕疵は、不動産売却に大きな影響を与えます。
心理的瑕疵物件を売却する際には、ガイドラインを確認し、きちんと告知をおこなうことが大切です。
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