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底地・借地権の売却でお悩みの方へ
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秘密厳守・ご相談無料(ご近所や家族に知られずに対応)
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ご相談・手元資金0円で対応(持ち出し費用は一切ありません)
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権利関係・地主(借地人)交渉もお任せ(強引な営業は一切なし)
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メールで無料相談(24時間受付)
複雑な底地・借地の
お悩みもその場で相談
0120-907-423
営業時間 9:00~18:00
状況を入れるだけ・
入力1分
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worries
こんなお悩みありませんか?
-
地代交渉が
うまくいかない -
更新料を巡って
借地人ともめている -
底地を相続したが
固定資産税だけかかる -
売りたいが買い手が
見つからない -
地代収入が低く管理の
手間ばかりかかる -
相続税の物納に
底地を使いたい -
底地と借地を
等価交換したい
leasehold basics
底地・借地権とは何か
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底地(そこち)とは
底地とは、借地権が設定されている土地(宅地)の所有権のことを指します。
土地の名義は地主にありますが、借地人が建物を建てて使用する権利を持つため、
地主は土地を自由に利用・売却できない状態にあります。 -
借地権(しゃくちけん)とは
借地権とは、建物の所有を目的として他人の土地を借りる権利のことです。
借地借家法に基づき、借地人は地主に地代を支払う代わりに土地を長期間使用する権利が保護されます。
底地権と借地権の関係
merits&demerits
底地所有のメリット・デメリット(リスク)
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メリット
- 管理・修繕コストがほぼ不要
- 空室リスクがない(地代は安定)
- 建物の老朽化リスクがない
- 地代は毎月安定して入る
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デメリット
- 地代収入が低く、利回りが悪い
- 地主の自由な処分・活用が困難
- 地代の適正な値上げ交渉が必要
- 売却しても低価格になりやすい
- 相続後の権利関係が複雑化
井上不動産は士業とも提携しているため、
安心してご相談ください。
Comments from partners
提携業者からのコメント
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岡本剛税理士事務所
不動産会社というと、表の顔と裏の顔があり、裏の顔はとても怖いというイメージがありますが、そんな古臭いイメージは全くなく、若い力に満ち溢れている会社です。
損得を考え過ぎずに、言いたいことを素直に話し合える会社だと感じております。 -
翁長法務事務所
井上不動産様は、迅速で無駄がないという印象が強く残っております。
不動産取引は高額な取引です。
その分慎重さが求められ、判断が遅くなりがちです。
しかし井上不動産様では、判断するために必要な情報を社長がダイレクトに抽出し、そこから素早く判断するので、売却されるお客様もストレスが少なく済むと思います。
case studies
底地・借地問題の解決方法4選
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解決策 01
底地の売却
底地専門の業者や投資家に売却する方法です。
→スムーズな売却で早期現金化
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解決策 02
借地権の買取
地主が借地人から借地権を買い取り更地化する方法。
→合併売却で高値に
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解決策 03
底地・借地の等価交換
底地権と借地権を交換し各々が完全所有権を取得。
→税負担を抑制可能
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解決策 04
相続税物納・整理
相続した底地を相続税の物納に活用する方法。
→現金不要で確実な納税
flow
相談から解決までの流れ
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STEP01
無料相談・ヒアリング(電話・来店・WEB)
底地・借地の状況(旧・新法か地代水準、相続)を専門家が丁寧にヒアリング。
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STEP02
現地調査・権利関係の確認
登記情報・地代・契約内容・面積などを確認し、問題点と解決策を整理します。
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STEP03
解決プランのご提案(複数案)
売却・買取・等価交換・物納、税金シミュレーションなど複数の解決案をご提示。
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STEP04
交渉・手続き・完了
借地人との交渉から契約・決済まで、すべて弊社がサポート。
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question
よくある質問
- Q 底地はなぜ売却が難しいのですか?
- A 底地には借地権が設定されているため、所有者は土地を自由に使用・収益・処分できません。一般の買い手にとって利用価値が低いため更地の30〜40%程度の価格になることが多く、底地専門業者への相談が近道です。
- Q 底地の売却と借地権の買取、どちらが得ですか?
-
A
底地割合・借地割合・地代水準・借地人との関係性によって異なります。底地と借地権を同時に売却する「合併売却」はそれぞれ単独より高値
になるケースが多いです。専門家にシミュレーションを依頼しましょう。 - Q 底地の等価交換とはどういう仕組みですか?
-
A
底地権と借地権を一定の割合で交換し、それぞれが「完全所有権を持つ土地」を取得する方法です。条件が合えば譲渡所得税の繰り延べ特例も
活用でき、税負担を抑えながら権利を整理できる有効な手段です。 - Q 地代を値上げしたいが借地人が拒否しています。どうすればいいですか?
- A 借地借家法では、地代が近隣相場に比べて不相当になった場合に値上げ請求ができます。任意交渉に応じない場合は調停を申立てることができます。専門家を間に入れることで円満解決につながるケースが多いです。
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